傷病手当と失業保険についてお教えください
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現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
半年ほど受給しており、来年3月まで休職予定で、それまで受給予定です。

休職期間が切れて、その後退職となった際ですが、失業保険は受給できるのでしょうか?

「失業給付の支給額は年齢と離職前6ヶ月の賃金で決まる」というのを知りました。
過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
また、失業保険は「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
「会社都合退職」では、失業保険の受給が有利だと思うのですが、転職の際に都合が悪くなったりするのでしょうか?
「自己都合退職」と「会社都合退職」では、会社はどちらがどのように有利なのでしょうか?

また、現在は会社には所属していますので「健康保険」「厚生年金」は会社から半額出してもらっており、残りの半額を
会社に納めています。
失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが、失業中に「健康保険」「厚生年金」の支払い減額処置
のようなものは無いのでしょうか?
単純に、今払っている額の2倍を払うことになってしまうと考えて宜しいでしょうか?

話が戻りますが、傷病手当は健康保険の方で支給されるので、在籍中(休職中)でも退職後でも貰えると聞いたことがあるのですが、どのような算定方法で、且つ健康保険が今とは違うようになると思うのですが、それでも貰えるのでしょうか?

休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?

詳しい方、ご教授くださいませ。

宜しくお願い致します。
〉傷病手当と失業保険
「傷病手当金」と、「雇用保険の基本手当」ですね。

〉現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
健康保険から出るのは「傷病手当金」です。
「傷病手当」は、雇用保険の制度で、失業者に出るものです。


〉失業保険は受給できるのでしょうか?
条件を満たしていれば受給資格はありますが、再就職できる状態になるまで基本手当は出ません。
※離職前から就労できないなら、基本手当の代わりに出る傷病手当も出ません。

傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の状態である場合ですから、「再就職できる」と判断される見込みはまずありません。
※「受給期間延長」の手続きをお勧めしますが。

〉過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
資格の有無の判定と、手当額の計算とは、全く別です。
また、傷病により30日以上連続して賃金計算の対象になる日がなかった期間は、手当額の計算対象から除かれます。


〉「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
傷病により、いま就いている業務を続けるのが不可能又は困難なため離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」という区分にになりますから、気にすることではないです(知識を得たいというなら別ですが)。
※休職期間満了で退職になった場合を含みます。

〉失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが
退職したら、「健康保険」・「厚生年金保険」の加入資格がなくなりますから、退職と同時に脱退です。

家族の健保の“扶養”や年金の“扶養”になれないのなら、市町村の「国民健康保険」に加入するとともに、「国民年金」の保険料を払う立場になります。
※健康保険に2ヶ月以上加入していたなら、いま加入している健康保険を任意継続することも可能です。その場合は、健康保険料が倍になる(限度有り)と考えても構いません。


〉それでも貰えるのでしょうか?
健康保険に1年以上加入していて、退職時点で傷病手当金を受けていたなら、在職中に加入していた健康保険から引き続き支給されます。

〉休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
住民税は、前年の所得に対する税です。
傷病手当金は、税法では「収入」に数えません。
国民年金の学生免除特例と失業保険に関しての質問です。
不正受給に該当し、罰則を受ける可能性は高いですか?
会社員を辞めて、2年間学生に戻りました。1年目に失業保険を受給して、2年目に国民年金の学生免除特例を利用しようと考えています。この場合は失業保険を貰うことが不正受給に該当するでしょうか?
また、これが発覚して罰せられるケースは考えられますか?

ご存知のかたよろしくお願いします。
学生になることが決まっているのであれば、失業給付を受ければ不正受給です。バレたら3倍返しとなります。
バレますかという質問にはお答えしかねます。
三月いっぱいで職場を退職しました。理由は結婚で職場までが遠距離になったからです。とりあえず、失業保険をもらいながら、次の職を探して、希望職がなかったら、
主人の扶養に入ろうと思ってます。

この、流れの中でしなくてはいけない、年金や保険、税金の手続きについて全く解らないので教えてください。
勤務先で厚生年金と健康保険に加入でしたでしょうから、退職後は国保と国民年金になります。
退職後14日以内とありますが、離職票等の届く関係で多少は遅れても問題ありません。
こちらは市役所で手続きをしますが、会社から発行してもらう退職証明書が必要になるかと思われます。
住民税は現住所に転入届を提出されてのち6月以降に納付書が届くかと思います。

入籍後、失業給付の受給が開始されるまでの間と、失業給付終了後は扶養になれるかと思われますので、ご主人の会社で扶養になるために必要な書類、提出書類等の確認をして、準備手続きを進めましょう。

ご主人の扶養になられた場合には、市役所で国民健康保険は脱退手続き、国民年金は3号となりご自分では納付しなくても納付していることになります。
こちらはご主人の会社で遣ってもらえます。
国民健康保険・国民年金は日割りではなく、月末に入っていたらその月一か月分の支払い義務があることについて
11/25から、失業保険の支給対象日がはじまりました。今日(12/10)市役所に国民健康保険・国民年金の加入手続きに行ってきました。国民健康保険証には「資格取得日が11/25・交付日が12/10」と記載されています。この場合、11月分は支払い義務が発生するのでしょうか?また、国民年金の方はどうなのでしょうか?
まず国民健康保険について、資格取得年月日が11/25であれば11月から保険税がかかります。去年度の年収とかに応じて保険税は決まってきますし、月途中に加入したとしても市町村ごとにもよりますが、日割計算はなかったと思いますのでその辺はお住まいの市町村役所に問い合わせて下さい。
また、非自発的失業者における国民健康保険税の軽減措置が平成22年4月より始まっています。

事業所の倒産・閉鎖・人員整理など、雇用側の都合により退職を余儀なくされた者のほか、やむを得ない理由による自己都合退職者が国民健康保険に加入した際、申出により国民健康保険税の軽減措置を行ないます。
【対象者】
『雇用保険受給資格者証』を取得しており、かつ、記載内容において、以下の全てを満たす者。
・離職年月日が『平成21年3月31日』以降であること。
・離職日時点での年齢が、65歳未満であること。
・『特定受給資格者』あるいは『特定理由離職者』であること。
(離職理由のコードが、『11,12,21,22,23,31,32,33,34』のいずれかに該当すること。)
【軽減内容】
前年の給与所得が100分の30として計算されます。
【申請方法】
この軽減を受けるためには、市町村役所税務担当課での申請が必要です。
[必要なもの] ・雇用保険受給資格者証(原本あるいは職業安定所発行の写し)
・印鑑(認め印で構いません)
※国民健康保険税の納付書が届いている場合は、差替えいたします。あわせてお持ちください。

国民年金も退職した月の翌月より年金保険料を納めることになっています。
これもまた、上記国保の軽減措置と同じく非自発的失業者に対して免除措置ができますので、同じく市町村役所の住民担当課の年金係に問合わせてみて下さい。
失業保険について

27歳女性です。
四年勤めた会社が売却(譲渡)され新しい会社(購入側)に行くか 退職するか 他県の本社へ行くか選択を迫られ 新しい会社へ入社し
ましたが 新しく採用された女性からの嫌がらせや 選択時に聞いていてた仕事内容と違うという理由から退職しようと考えてます
この場合、三ケ月しか勤めてなくても失業保険は受給出来ますか?

場合によっては 前の会社での失業条件が適用されると聞きましたが 本当でしょうか?

教えて下さいm(__)m
資格はあります。
雇用保険の加入期間が重要で会社は関係ありません。
でも、失業給付額なんて知れたものですから、再就職先を探した方が良いですよ。
住民税の残額や国民健康保険料や国民年金保険料を払う必要がありますから。
3月末で自己都合により退職します。失業保険の給付資格には該当しています。失業保険の給付は国民年金に加入していないと貰えないのですか?例えば、退職後すぐに夫の健康保険扶養者に入ってしまうと失業保険受給はできないのでしょうか?
健康保険ですが、失業保険の日額が基準以上だと扶養の認定ができない事がありますので、その場合は国保に入らなければならなくなります。年金ですが、夫の収入が多い場合はご自身で国民年金を払う事になります。免除の申請をしても却下される事があります。ただ、夫の会社で妻として扶養にはいれば払わなくて良いのではないかと。詳しくは自治体の年金課で聞いてみると良いですよ。
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