失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
配偶者控除について教えて下さい。
私の会社には扶養手当があり対象基準は配偶者控除者がいる場合と規定されています。現在共働きで妻の年収は約600万円ですがそろそろ退職を考えております。退職した場合は出来る限り早く配偶者控除の申請をして扶養手当を受給したいのですがそこで質問させてください。
・確か何かで配偶者控除の計算については対象者んp毎年1月~12月までの所得が基準になると書いてあったのですが、退職後すぐに配偶者控除の適用を受けるとすれば12月末で退職すれば翌年1月から控除対象になるのでしょうか?
・また計算期間中の所得についてですが、例えば育児休暇中の給付金や失業保険なども所得して計算されるのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい。
私の会社には扶養手当があり対象基準は配偶者控除者がいる場合と規定されています。現在共働きで妻の年収は約600万円ですがそろそろ退職を考えております。退職した場合は出来る限り早く配偶者控除の申請をして扶養手当を受給したいのですがそこで質問させてください。
・確か何かで配偶者控除の計算については対象者んp毎年1月~12月までの所得が基準になると書いてあったのですが、退職後すぐに配偶者控除の適用を受けるとすれば12月末で退職すれば翌年1月から控除対象になるのでしょうか?
・また計算期間中の所得についてですが、例えば育児休暇中の給付金や失業保険なども所得して計算されるのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい。
所得税法の扶養家族は、その年の年収が103万円以下、健康保険は、130万以下となります。
ご質問について
1、貴方の奥様の場合 失業保険を受給さ されると前職の報 酬から健康保険の 扶養家族にはなれ ません。所得税法 上は大丈夫です。2、ともに所得税法上 は、非課税ですが 健康保険法の扶養 家族の認定におい は、その額によっ 収入と見做される 場合があります。 社会保険事務所、 健康保険組合等で ご確認下さい。
補足 失業保険を貰っている間は健康保険の扶養はダメですが、所得税は扶養家族になれます。
ご質問について
1、貴方の奥様の場合 失業保険を受給さ されると前職の報 酬から健康保険の 扶養家族にはなれ ません。所得税法 上は大丈夫です。2、ともに所得税法上 は、非課税ですが 健康保険法の扶養 家族の認定におい は、その額によっ 収入と見做される 場合があります。 社会保険事務所、 健康保険組合等で ご確認下さい。
補足 失業保険を貰っている間は健康保険の扶養はダメですが、所得税は扶養家族になれます。
訓練校の面接&筆記テストをしました。緊張して面接はグタグタになってしまい、受かる見込みも
ないです…。再度訓練校に申し込みする事はできるのでしょうか?
失業保険を受けている間しか申し込みできないそうですが
バイトして日程を調整しても大丈夫でしょうか?
受かっていればいいのですが、倍率も高く自信がありません。
どうしても勉強したいので詳しい方教えてください
ないです…。再度訓練校に申し込みする事はできるのでしょうか?
失業保険を受けている間しか申し込みできないそうですが
バイトして日程を調整しても大丈夫でしょうか?
受かっていればいいのですが、倍率も高く自信がありません。
どうしても勉強したいので詳しい方教えてください
とりあえず、試験の結果を見てからですよね。
落ちていたら、再度申請するのは問題ないと思います。
試験、とりわけ職業訓練校の面接は、誰でも緊張するものです。
目指している資格の訓練をどうしても受けたいのなら、何度も訓練校に通って質問されたって良いとではないですか?
学校の受験や、一般の就職試験とは違うので、もっとご自身を「売り込んで」、相手に覚えてもらうのもひとつの方法だと思います。
落ちていたら、再度申請するのは問題ないと思います。
試験、とりわけ職業訓練校の面接は、誰でも緊張するものです。
目指している資格の訓練をどうしても受けたいのなら、何度も訓練校に通って質問されたって良いとではないですか?
学校の受験や、一般の就職試験とは違うので、もっとご自身を「売り込んで」、相手に覚えてもらうのもひとつの方法だと思います。
9月いっぱいで仕事を辞め、10月に入籍します。
夫の扶養にはすぐ入れるのでしょうか?
扶養には入らず、失業保険をもらった方がいいのか、扶養に入れたとしたら、今年はパート等で働けるのか
どうか教えて下さい。
結婚を機に引っ越しするので、三ヶ月の待機期間なく失業保険はもらえるみたいです。
夫の扶養にはすぐ入れるのでしょうか?
扶養には入らず、失業保険をもらった方がいいのか、扶養に入れたとしたら、今年はパート等で働けるのか
どうか教えて下さい。
結婚を機に引っ越しするので、三ヶ月の待機期間なく失業保険はもらえるみたいです。
国民健康保険料と、国民年金保険料を払ったとしても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多いはずです。
退職時に会社に健康保険証を返却するさい「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それを使って市・区役所で国民健康保険・国民年金に加入してください。
失業給付の受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものと年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらってください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
被扶養者になったら、交通費を含む月収が108,333円以下になるよう、注意して稼いでください。
退職時に会社に健康保険証を返却するさい「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それを使って市・区役所で国民健康保険・国民年金に加入してください。
失業給付の受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものと年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらってください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
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